>・財産分与は、夫の引っ越し等新生活準備後の預貯金を分与する
原則は別居開始時点の預貯金の残高が財産分与対象となるのであって、その後の転居費用の負担は考慮しません。ただ、ご相談のケースでは最初からご主人の転職に伴い、転居することが分かっていたときの別居ということのようですので、ご主人が主張するように転居費用を控除した後の預金残高が財産分与の対象にするというのも一理あるかと思います。
ご主人の主張が間違いであるということはできません。
慰謝料については、ご相談のケースで請求することは難しいのではないでしょうか。「夫との生活により、過呼吸が起こり職場からの帰宅が困難だった」ことがあるとのことで、婚姻生活自体が相当なストレスになっている状況はうかがえますが、ご主人に何か具体的な違法行為があったかというと、そのようにいえることは、ご相談として書かれた中には見当たりません。
>・婚姻費用は別居前に私がチャージしたバーコード決済の約10万円(実際にはそこまでチャージしていません)のみとして、それ以外の支払いは無し
この主張は明らかに不当です。
もちろん離婚がすぐにでも決まるならば、婚姻費用が支払われるのも約1ヶ月間に限ってのことなので、10万円足らずでも相当と言えるのかも知れませんが、本来、婚姻費用というのは、別居状態が解消されるか、もしくは離婚が決まるまでの間に、継続的に支払われるものです。ですので、離婚協議が長引き、現在の状況が2ヶ月、3ヶ月と継続することになれば、10万円足らずの金額では足りなくなります。