そもそも仕事が続かず収入が安定しなかったということが、妻に対して「不義理をはたらいた」ということはできません。
婚前契約の効力以前の問題で、息子さんは500万円を支払う必要がなく、離婚したにもかかわらず給料を全額取られてしまう理由もありません。
速やかに弁護士に債務不存在確認請求をするよう依頼するのがよろしいかと思います。
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