まず、社用車で事故を起こした場合、それが業務中の事故であったのかが判断にとって大きな事実となります。
業務中の事故であれば、責任制限の法理や報償責任といった理論で、会社側の請求を大きく減額又は0にすることができる可能性があります。
ただ、これもあくまでも可能性に過ぎず、交渉や訴訟をしてみないと実際のところはわかりません。
しかし、上記の理論から、交渉を行うとしても、全て支払えという会社に応じる必要はないかもしれません。
訴訟に移行した場合には対応せざるを得ませんが、どこまで会社側の威圧に負けずに自己の主張を行うことができるか、といったことも問題となってくるでしょう。
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