相手が任意に支払いをしない状況であれば、裁判を起こし、判決をもらい、相手の財産に強制執行をすることになります。
未払給与の存在が証拠上明らかであれば、先取特権といって、いきなり強制執行をすることも可能な場合があります。
どのような手続きが妥当かは、お持ちの証拠関係、相手の資産状況等にもよりますので、一度、お近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
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