会社を辞める際のトラブルとしては、退職勧奨に応じて合意退職(「やめてくれと言われて、それに応じた」)をしたのか、それとも、一方的に、解雇をされたのかが争われることが多いです。今回については、客観的証拠として、退職届を出していることから、「自らの意思で会社をやめた」と言う証拠を会社が握っている状況です。ですから、解雇であるというためには、その退職届に勝る証拠がある必要があります。
そうすると、次の争い方としては、「退職届」による退職の意思表示を取り消したり、無効であるとして争うことを検討することが必要です。
退職強要などによって「労働者の自由な意思」が阻害された状態で無理やり書かされた「退職届」については,その無効や取消を主張することができます。
①使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合
⇒強迫による退職届の取消
②自らやめないと「懲戒解雇」にするぞと言われてやむを得ず退職届を出したが、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合
⇒錯誤や詐欺によって退職届による意思表示の取消
などの対応が考えられます。会社からの要請に応じてしぶしぶ「退職届」を提出してしまった場合であって,退職届を出す過程によっては争う余地はあります。もちろん、そのような「退職届を出す過程」については、会社側と労働者側では主張が食い違うでしょうから、何らかの証拠が必要になります。
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