このたびは同業他社からの一方的な金銭支払い要求に大変お困りのことと存じます。
日本国憲法では、職業選択の自由が保障されていますので、本来どのような仕事や職場を選ぶかは個々人の自由です。
そのため、他事務所に所属するタレントやライバーを自事務所に移籍させたとしても、自由競争の範囲から逸脱しない限り、原則として引き抜きによる損害賠償の責任は負うことはありません。
ご記載いただいた内容からですと、質問者さまの事務所が相手事務所に損害賠償金を支払う必要はございません。
ただ、世の中には法的に通らない主張であっても、相手が法的知識が十分でなく、弁護士を立てていないことをいいことに、無理やり主張を続ける人や組織がいることは事実です。
そのため、質問者さまとしても、弁護士にご依頼のうえ、いわれのない賠償金の支払いを拒否するという通知文を送るべきでしょう。そうすれば、今後は無茶な請求をしてこなくなる可能性は高まりますし、仮に訴訟等を起こされたとしても弁護士にそのまま対応を任せられるので、依頼者さまも余計な負担を抱えこまずに済みます。
当事務所はエンタメ企業間の紛争解決の実績もございますので、質問者さまのお役に立てることと存じます。
初回相談は無料で、オンライン会議や電話で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
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