このたびは、工事代金が支払われず、大変お困りのことと存じます。
工事前に見積書を出して、相手方の了承を得ていることから、見積書記載の金額で請求できる可能性はあると思います。
相手方が質問者様の連絡を無視していることから、弁護士から内容証明郵便を送っても無視される可能性は高く、最初から支払督促又は訴訟を提起するのがよいかもしれません。
もっとも、最適な回収方法については、質問者様の状況や証拠関係など詳しい事情を面談でお聞きしなければ判断は難しいです。
当事務所では、電話やオンラインミーティングで相談することもできますので、よろしければ一度ご相談ください。
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