不受理届の提出は親権獲得を念頭に置いてのことと思いますが、特段、必須ではありません。
離婚に向けた段取りとしては、離婚調停の申立もそうですが、何よりまず別居を開始することが必要となる可能性が高いです。
そのための資力を確保することがまず重要でしょう。
また別居に当たっては、弁護士を窓口としてしまうのが良いです。
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