一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。
離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
財産分与は,原則として別居時点(基準日)での双方の財産を把握するところから始めます。先ずは相手方に基準日時点での財産の開示を求める必要があります。相手方が財産を開示しない場合は,弁護士を通じて交渉するか,裁判所に対して調停を申し立て,その手続を通じて開示を求めるのが一般的な方法かと思います。お住いの都道府県を選ぶ