正社員(雇用期間の定めのない労働契約)でしょうか?
そうであれば、民法で退職の2週間前に申し出ればいいことになっているので、3か月前に申し出ることとの就業規則は無効です。
また、損害賠償も基本的には必要ないでしょうし、認められても少額でしょう。
有期雇用であれば話は別です。有期雇用の場合は、雇用期間途中で退職する場合は、原則として損害賠償義務は発生します。
いずれにせよ、園側も入職時の相談で配慮してくれていたという状況のもとでは、どうしても働けないということであれば、礼を尽くして協議するしかないと思います。どうしてもこじれるなら、弁護士などに相談してみてください。
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