ご質問いただきありがとうございます。
雇用形態を確認する必要はありますが、労働契約の場合において、労働者側の承諾もなく給与から損害賠償額を天引きすることは法律上許されません。
そのため、その点に関しては、給料を請求するとともに、相手方より別途損害賠償の請求を受けるのが一般的となります。
次に、損害賠償に関しては、どのような義務違反が存在したのかについて、相手方が主張・立証しなければならず、
現時点では、判断できませんが、法的に支払い義務の負わない請求が含まれている可能性はあると考えます。
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