お困りとのことで、ご連絡させていただきます。
ご相談者様が不貞行為を働いていたとなると、有責配偶者になりますので、ご主人が同意してくれない場合には、直ちに離婚することは出来ません。
別居については、ご主人の同意なく、ご相談者様の判断で行うことができます。
離婚するためには、ご主人との協議を重ねて、同意してもらう必要があります。
直接のご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。