現状、離婚が認められる決定的な事情がないように思います。
ただ別居生活の状態が一定程度継続し、婚姻関係が回復の兆しが認められないときには、決め手となる事情がなくても、婚姻関係が破綻していると裁判所に評価され、離婚が認められます。
ですので、もしまだ別居をしておらず同居しているようであれば、まずは別居することから始めるようにしてください。
そして3年前後経ったころから、再度、離婚の調停を始めるのがよろしいかと思います。
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