残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。