
はじめまして。日暮里中央法律会計事務所と申します。
相手方の不貞を証明できる場合、有責配偶者といって、相手方から離婚を請求することが困難となります。別居期間が長期間となる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もありますが、それでも、未成熟子(未成年のお子さんや、学生で独立できていないお子さん)がいる場合は離婚請求が認められないのが原則です。質問者様のケースですと、経済状況等にもよりますが、少なくとも10年程度は離婚請求が認められないと考えられます。
そして、離婚が認められないうちは、別居した相手方に対して、婚姻費用(生活費)の請求が可能です。婚姻費用の月額は双方の収入状況とお子さんの数・年齢によって異なります。
財産分与の基準時は別居時ですから、現状の財産がマイナスであれば、離婚して財産分与をしても経済的なメリットはないと考えられますから、離婚せずに婚姻費用を請求して生活費を負担してもらうのがよいと考えられます。