一度、合意書が作成されたこともあるわけですから、慰謝料等合計300万円の請求ができることは当然だと思います。別に金銭的に過大であるとも思いません。
問題は、その後に離婚を保留し、再構築を図ったところ却って不貞行為がされたということで、それを踏まえて慰謝料を更に加算して請求することができるかというところです。
この点は裁判官の感覚次第なので、何ともいえないところです。
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