
ご相談内容を拝見いたしました。
協議離婚の場合、財産分与、養育費や子の面会などについて記載した合意書を作成したうえで離婚するのが一般的です。そのため、相手方への対応としては、合意書に記載する事項に関し、話合いをしていくことになります。合意書にどのような事項を記載すべきかは、夫婦の要望などにより変ります。また、夫婦の関係性次第では、夫婦間での話合いが難しく、弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減できる可能性がございます。
今後の対応の仕方、方針を決めるためにも一度弁護士へ法律相談をするのが良いかと存じます。