2024年9月から約1ヶ月分の勤務に応じた給与が支払われていないと言うことであれば、未払賃金の支払いを求めることは可能と考えます。
もっとも、その請求のためにはどの程度勤務したのかなど明らかにする必要があります。
労働基準法109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない」とされており、今後の対応としては、まずは、会社にて保管・管理している雇用契約書、タイムカードなどの勤怠管理に係る資料等について開示請求を行うことがよいように考えます。
会社より開示を受けるためにはどのように開示請求するのがよいか、任意の開示に応じない場合の対応など、お近くの弁護士にご相談の上で対応を検討されることがよいように考えます。
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