まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。
慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。
解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。
これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
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