このたびは妊娠中に就職先から心無いことを言われたこと、大変ご不安なことと思います。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。
結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。
男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
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第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
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そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。
本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
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