医師の診断上も就労に問題ないということであれば、解雇は無効の可能性がございます。
もっとも、就労(業務)の内容から脳梗塞を発症した者は、業務の性質上、死の危険性があるために解雇を行ったなどの具体的な事情によっては、解雇が有効になる可能性はありますので、一度相談いただく方が良いと思います。
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