年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
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