同居したことがなく、その意思もないという状況で話し合いで決着できないのであれば離婚訴訟により裁判離婚を目指すことになります。
ただし、家事事件手続法によれば、いきなり訴訟はできず、調停を挟まなければいけないのでまずは離婚調停を申し立てることになります(調停前置主義と言います)。
これに対して相手方からは婚姻費用の分担請求の調停や財産分与の請求がなされる可能性があります。
適切に処理するためにも弁護士への依頼をお勧めいたします。
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