長期にわたって勤めた会社からの給与支払いが不足しており、お困りのことと存じます。
毎月の労働時間が平均270時間程度であれば、時間外労働の割増賃金を請求できる可能性が高いと考えられます。
もっとも、3年以上前の賃金請求権については消滅時効にかかっているため、法的に請求することは困難となります。
ただ、直近3年分の請求であってもそれなりの金額になる可能性がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
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