このたびは事業者側からの一方的な対応に苦労されていることかと存じ上げます。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
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