再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。
退職金が財産分与の対象になるかとの論点について、いろいろな
結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
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