このたびは職場からの一方的な配置転換にご不安かと存じます。
1 配置転換命令が無効になる場合
就業規則や雇用契約書等に配置転換命令権に関する規定が設けられるのでれば、原則として、従業員は配置転換命令に従わなくてはなりません。
しかし、権利濫用による配置転換命令と認められれば、配置転換命令が無効となります。
一般的には、配置転換が業務上の必要ではなかったり、不当な動機や目的によるものであれば、権利濫用にあたる可能性が高くなります。
2 ご質問者様のケースにつきまして
「給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…」
これらの理由だけで配置転換命令が出されたのであれば、権利濫用によって無効になる可能性は十分にあると考えられますし、損害賠償の請求も認められる可能性もあります。
看護師で採用した方をあえて作業療法室に配置したという事実も、通常そのような配置をする必要性は考えにくいため、不当な動機を推認させる事情となります。
3 今後の進め方につきまして
労基署に相談したとしても、根本的な解決に至るケースはほとんどありません。質問者様本人が直接職場に文句を言っても、真面目に取り合ってくれないでしょう。
そのため、弁護士に依頼し、通知・交渉による配置転換の是生や損害賠償金の支払いを請求することを強くお勧めいたします。
当法律事務所は、このような配置転換トラブルを含む労働問題に注力しております。初回相談は無料で、完全成功報酬制での受任も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
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