婚姻期間中に形成した財産については財産分与により原則として半分取得することが可能です。株についても取得経緯等にもよりますが、財産分与の対象になりえます。
離婚をする、しないといった方針も含め、証拠収集などどのように進めるべきか、まずは法律相談をされることをおすすめします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。