
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分与の方法や内容について頑固に拒んだ場合には、法的な離婚事由があった方が調停委員も話をまとめてくれやすいでしょう。
お書きになっている事情を見てみると、それぞれの事実の証拠がたくさんあるならば、法的な離婚事由に当たりうる場合もあり得ます。もし無理ならば、事実上の別居期間が3年から5年あれば裁判所は法的な離婚事由ありとしてくれることがほとんどなので、まずは別居することをお勧めはします。ただし、家庭内別居の場合には、それを裏付ける証拠をそろえておかないと認めてもらうことは難しいでしょう。