性格の不一致のみを原因として離婚する場合には、慰謝料を支払わなくていいケースが多いです。
また、結婚式の費用を全額負担する義務もありません。
ただ、相手が離婚に応じない場合に性格の不一致だけで裁判上離婚するのは難しいため、早期に離婚に応じてもらう代わりに結婚式費用を負担するという解決はあり得るとは思います。
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