請求されているものが過去の婚姻費用という趣旨なのであれば、過去に月8万円以上の婚姻費用の合意をしていないのであれば、支払う必要はないかと思われます。
もっとも、相手方から婚姻費用請求調停を提起された場合には対応する必要があるため、過去の婚姻費用支払いの証拠や、医療費、国民年金支払いの証拠も残しておいた方がいいでしょう。
また、婚姻中は今後も婚姻費用の支払い義務が残るので、離婚についても検討した方がいいかとは思います。
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