
300万円の援助というのは、家の購入のために援助するということだったのだと思います。結局、その援助を受けることもなく家を購入することができたわけですから、300万円の援助を受ける必要はなくなっているわけです。まして家は売却をする、離婚もするということですから、それでもなお実家が300万円を支払うという意味は全くありません。
実家の援助として受け取るはずであった300万円の問題ではなく、むしろ離婚の原因を作ったのがあなたにあるということであるならば、あなたが慰謝料をいくら支払うべきかが問題になるのです。