生活に当たってかかった金額について精算する必要はありません。
むしろ離婚が正式に決まるまでは夫婦なのですから、ご主人には引き続き相当の生活費を負担してもらうように請求することができます(婚姻費用の分担請求)。
ご主人からのDVや子供への暴言暴力があったとのことですから、慰謝料を請求することも可能な事案です(争われても認められるかどうかは、立証に成功するか否かによりますが・・・)。
離婚の話をするだけでもストレスであるのも確かでしょうから、弁護士にご相談をし、依頼をすることをお勧め致します。
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