残念ではありますが、現在、住んでいるマンションは全てご主人の特有財産であると考えられる以上、マンションが値上がりしたとしても、その含み益分を財産分与の対象とすることはできないと思います。ゼロに何をかけてもゼロにしかならないのです。
ですが、例外はありうるわけで、あなたがマンションの居室を完璧にきれいに保ち、新築当時と変わらない状態に保つような格別な努力をしてきたこと、それがあって高く売却できるようになったのだといえるようであれば財産分与の対象とすることを主張できる可能性はあります。ですが、やはり専ら経済情勢によって不動産市況が活発となっている結果であると思われるので、その主張も難しいように思います。
次に買い換えマンションについてですが、まだ正式に購入したというわけではないという点が問題ですが、購入申し込み段階であったとしても手付金の原資となった金融資産が財産分与の対象となるものであったならば、それも財産分与の対象に含めて良いはずです。
ご主人は、相当に高額なマンションを簡単に購入できるようですので、預貯金など金融資産も多く所有されているものと思われます。それらについて適正な財産分与をして貰えるようにするべきかと思います。
また財産分与は婚姻中に形成された財産の清算をするということの他に、離婚後の扶養の意味で認められることもあります。
夫婦の間で経済力に著しい格差があり、他方は離婚後も何ら変わらない水準の余裕のある生活ができるのに、他方は、離婚するや、途端に生活が苦しくなってしまうというようなとき、離婚したとはいえ、その後も離婚した相手の生活を支えるべく扶養をするのが衡平ではないかということで認められることがあるのです。
そのような主張をするのも考えられます。
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