お困りのことと思います。
残念ながら一度離婚協議書にサインしてしまった場合、それを覆すのは大変難しいです。
(可能性としては詐欺取消し、強迫取消し、公序良俗違反による無効、信義則違反の主張など考えられますがいずれも訴訟で認められるハードルが非常に高いです。)
考えられるとすれば分割払いのお願い程度だと思います。
また、弁護士作成の離婚協議書であればおそらく精算条項が入っているかと思いますのでこちらから損害賠償請求をすることも難しいです。
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