ご相談内容を拝見致しました。
手続を早期に進めたいという場合、離婚をご希望なのであれば、婚姻費用と離婚それぞれについて家庭裁判所へ調停を申し立てる方が良いように思います。
調停を申し立てた場合でも、手続外で交渉を続けることも可能ですし、相手方が(引き続き)交渉に応じない場合には、調停手続にて裁判所主導で手続を進めることが可能ですので。
よろしければ、ご参考になさってください。
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