調停―審判で婚姻費用が定まったのなら、その金額を
払ってもらう必要があります。それを払えないから
家を売りたいというのは別の話です。
家の売却とは別に、婚費を支払ってもらう必要があります。
家を出て行く必要はありません。
慰藉料ですが、日本の慰謝料はごく低く(芸能人でも
ない限り)200万前後が多いのです。
多分、家を貰うことはできないでしょう。
それでも、離婚すれば、財産分与で家の半分はあなたの
ものになります。
また、ご主人に不倫相手がいるのであれば、証拠が
あれば、彼の離婚請求は止められます。