手元の預金等はあなたの名義でも、結婚同居中に取得したものであれば
共有財産となります。ですから全部出すのが原則です。
離婚協議中、これを出さない配偶者がいるので、協議が長引きます。
ですから、これを出さない代わりに、これは自分がこれから生きていく
のに必要だからと、相手に承諾してもらうことですね。相手が金額を
確認しないまま、承諾してくれるのが一番いいのですが、そうは
いかないかもしれませんね。
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