「こんなところでは働けません」との文言がそれだけで退職の意思表示として有効と見なされてしまう可能性は低いです。
次回出勤日前に退職扱いされていたのであれば、不当解雇と見なせる可能性が高いと思います。
もっとも、当該発言前後の状況等によっても判断は変わり得るので、詳しくはご相談ください。
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