>夫の希望で実家で生 活するようになりました。
生活するようになった実家というのは、あなたの実家ということでよろしいのですよね?
であるならばなぜ、ご主人の兄弟から生活費の請求などがされるのか、全く理解できません。
金額の多寡とは関係なく請求されること自体に理由がないので無視していてよろしいかと思います。
もし、生活するようになった実家というのがご主人の実家のことで、ご主人の兄弟から生活費を月額6万円入れるようにと請求されるということならば、ご主人に負担してもらうべきだと思います。ご主人が負担できないならば、ご兄弟で、生活費の請求を見合わせてもらうように話し合ってもらうべきです。
ご主人があなたが月額6万円を負担するのは当然で、かつその支払能力もあるはずであるとして、相談に乗ってもらえないということならば、そのような態度は「悪意の遺棄」であるといえ、離婚原因にあたるものと思います。
早期の離婚をご希望とのことであれば、まずはご主人に離婚の意思があるのか、聞くことから始まります。
ところがそもそも連絡が取れなかったり、「離婚の意思がない」と言われてしまったりするようならば、家庭裁判所に調停を申し立てることも視野に入れて弁護士に依頼をするべきでしょう。