ご質問いただきありがとうございます。
まず、ご自身が労働者の立場であれば、会社は、原則として、給料を直接全額支払わなければなりません。
そのため、会社が勝手に天引きすることは許されません。
次に、具体的に会社に生じた損害についての考え方です。
車両が損傷しているということであれば、当然会社には車両修理費の損害が生じているのは事実となります。
その場合には、会社がご自身に対して、修理費相当額の損害賠償請求を行うことが考えられます。
この際においても、会社側は労働者を使用して、利益を得ているため損失を負う際にすべて労働者に負わせることは許されません。
したがって、ご自身は一部の返済義務は負うかもしれませんが、すべての返済義務を負うことはないと思料いたします。
いずれにしましても、労働基準監督署へご相談されるのはよいことと思料いたします。
何か、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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