吉原法律事務所です 百貨店による契約解除は、友人の責任ではないので、仮に情報を知って会社に伝えたとしても、百貨店による解除を変を変えることもできないので、友人に対する損害賠償請求は発生しないと考えます。但し、色々なことが書かれているので、問題点の整理がしにくい、会社が問題としている部分が、わかりにくいです。改めて事情をお聞きする必要があります。
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