結論から明らかなのは、要するに、労働審判段階においては、有期雇用契約であると断定的に認定するに足りるだけの証拠の裏付けがないという判断であると思います。
おっしゃる通り、部長職というのは、組織の柱となる地位ですから、形式的に部長職を与えているというのではなく、実質的にみて組織の要職を委ねていたと判断されれば、無期雇用の合理的期待があったといえる可能性もあります。そのためには、傍証的な事実の積み上げが必要であることから、労働審判というスピーディーな問題解決を求められる紛争解決の場においては、相手方が受け入れているところで手打ちしなさいということなのだと思います。
「部長職であった」というのは、無期雇用契約であったことの一つの大きな手がかりではありますが、その主張一本ではなく、多角的に無期雇用契約であることを裏付けるもの探し出して、主張・立証活動をするべきだと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。